登録を申請するには、試験に合格しなければなりません。
試験は、例年10月に50問・四者択一式で行われますが、登録講習の修了者については、試験科目の5問免除措置が講じられています。
登録講習の実施期間については、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000251.html)を参照してください。
なお、試験の実施については、(一財)不動産適正取引推進機構に委任されており、(公社)岐阜県宅地建物取引業協会が実施に協力しています。
例年、受験申込書が7月に配布され、申込受付が7月上旬から行われます。また、インターネットによる申込も可能です。
登録を受けようとする者は、試験を行った知事に登録申請書を提出しますが、登録を受けるには、下表の実務経験等のうちいずれかが必要です。
実務経験とは、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものを指すため、総務、人事等の一般管理部門での経験は算入できません。また、不動産賃貸・管理業などの宅建業以外の業務に従事していた期間も算入できません。
なお、表の(2)アの登録実務講習については、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000251.html)を参照してください。
(1) | 2年以上の宅地建物取引に関する実務経験 |
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(2) |
実務経験を有する者と同等以上の能力を有するとの国土交通大臣の認定
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登録申請者が、下記の欠格要件のいずれかに該当するときは登録されません。
欠格要件(業法第18条第1項の概要) | |
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(1) | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
(2) | 成年被後見人または被補佐人 |
(3) | 破産者で復権を得ない者 |
(4) |
申請前5年以内に次のいずれかに該当した者 |
(5) | 事務禁止処分を受け、その期間中に自ら申請して登録消除を受け、まだその禁止の期間が満了しない者 |
(※)役員であった者=免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者を含みます。)であった者
宅建取引士制度について
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宅建取引士登録の手続きについて
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変更申請、再交付、登録移転の手続きなど
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