登録申請に必要な書類は次のとおりですが、これらの書類以外にも事実関係の確認、真偽の証明、事情の把握等のため、一定の書類等の提出が求められることもあります。
申請者、実務経験、試験、業務に従事する宅地建物取引業者等の内容を記入します。
第1面に貼付する写真は、申請前6か月以内に撮影した、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度、無帽、正面、上半身、無背景)のカラー写真です。
第2面には、登録手数料として37,000円分の岐阜県収入証紙を貼付します。この収入証紙は申請者により消印をしないこと。(岐阜県収入証紙は、県庁や各建築事務所が入居している総合庁舎内の振興局でも購入できます。)
・誓約書
業法第18条第1項第4号から第8号まで(欠格要件(2(2)表)の4および5)に該当しない旨を申請者が誓約する趣旨の書類です。
・実務経験等に関する書類
次のいずれかの書類を添付します。
| (1) |
実務経験証明書(様式第五号の2) + 従業者名簿(様式第八号の2)の写し
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| (2) | 実務講習修了証
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| (3) | 国、地方公共団体等における宅地建物取得業務等従事証明書
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| (4) | 実務経験者と同等以上の能力を有するとの認定書
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・身分証明書
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書です。発行手続に要する日数を考慮して余裕をもって交付申請してください。
なお、外国人登録を受けている場合は、身分証明書に代えて、(1)登録証明書番号の記載のある登録原票記載事項証明書、(2)「成年被後見人、被保佐人、破産者に該当しない」旨の本人の誓約書を添付してください。
・登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する成年被後見人および被保佐人でないことを証する登記されていないことの証明書を添付します。住所又は本籍地を、正確に記入してください。
下記のいずれかの方法で交付を受けてください。
1) 郵送の場合は、法務省ホームページ「登記されていないことの証明申請」を参照してください。
郵送の場合、発行手続に要する日数を考慮して余裕をもって交付申請してください。
2) 岐阜県では、郵送の他に、岐阜地方法務局(岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎内)で直接、交付を受けることができます。支局、出張所では交付されません。詳しくは、法務局にお問い合せください。
・住民票抄本またはこれに代わる書類(原則として必要です。)
申請者の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、住民票抄本等の添付を求められることがあります。
・合格証書の写し(合格証書の原本もご持参ください)
申請窓口での迅速な処理を行うため、試験の合格証書原本及び写しを持参し、原本照合を受けます。
合格証書を紛失した場合は、昭和63年度以降の試験については(財)不動産適正取引推進機構から合格証明の発行を受け、昭和62年度以前については事前に岐阜県庁建築指導課に照会してください。
・従業者証明書の写し(登録申請書の項番15に記入のある場合のみ)
登録申請書の項番15に記入された方で、既に宅地建物取引業の業務に従事している場合は、宅地建物取引業者が発行する「従業者証明書(様式第八号)の写し」を添付してください。
・登録講習修了者(5問免除者)の方は、登録講習受講時に宅建業に従事していた事の分かる「従業者名簿の写し(様式第八号の2)」
登録講習を修了し、宅地建物取引主任者資格試験の一部を免除されて合格した場合は、登録講習の受講時に宅建業に従事していたことの分かる「従業者名簿の写し」を添付してください。(宅地建物取引業者の原本証明が必要です。)
申請書類を準備する段階で留意する事項は、主に次のとおりです。
ア 申請書に添付する証明書類は、申請書受理日前3か月以内のものを使用する必要があります。
イ 合格証書の氏名と申請時の氏名が異なる場合は、その変更の事実を証する戸籍抄本等を添付してください。
ウ 申請書を持参しない場合は、簡易書留郵便など確実な方法により提出するとともに、昼間に連絡可能な連絡先として、申請書の余白に勤務先や携帯電話の番号を明記してください。
エ 申請書の記載内容に虚偽の事実がある場合、重要な事項について記載がない場合、添付書類に漏れがある場合または申請内容の確認、指示に応じられない場合等には、申請書を受理されなかったり登録されないことがあります。
オ 登録講習修了者(5問免除者)で、不正な手段で登録講習を受講したことが判明した場合は、登録講習の修了が取り消され、試験合格の取消処分となることがあります。この場合は、取引主任者資格の登録も消除され、さらには、3年以内の再受験禁止措置となることがあります。
また、登録講習受講の際、不正な証明、従業者証明書の作成等を行った宅地建物取引業者は、監督処分を受けることがあります。
登録を受けようとする者は、試験を行った知事に登録申請書を提出します。
登録手数料は、登録申請書の第2面に証紙を貼付することにより納付します。
| 登録手数料 | 37,000円(岐阜県収入証紙 平成24年4月現在) |
|---|---|
| 提出先 | 岐阜県庁建築指導課 または建築事務所 |
取引主任者制度について
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主任者の登録を受ける要件など
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変更申請、再交付、登録移転の手続きなど
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