登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書により変更の登録を申請しなければなりません。
変更の登録はその登録をしている都道府県知事に申請します。
| 宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(記入例あり/pdf形式) | |
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| 変更事項 | 添付書類 |
| ※氏名 | 戸籍抄本 |
| ※住所 |
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| 本籍 | 戸籍抄本 |
| 業務に従事する宅地建物取引業者 | |
取引主任者証の交付を受けている場合、※印の事項に変更があったときは変更の登録とあわせて取引主任者証の書換え交付を申請します。
会社等が行う専任の取引主任者等に関する入社及び退社等の変更届けは、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届け出により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。
| 提出先 | 岐阜県庁建築指導課 または 建築事務所 |
|---|
取引主任者証の交付申請をするためには、法定講習を受講する必要があります。ただし、試験合格後1年以内に取引主任者証の交付申請をするときはこの限りではありません。
| 宅地建物取引主任者証交付申請書(記入例あり/pdf形式) | |
|---|---|
| 交付申請に必要なもの |
1) 宅地建物取引主任者証交付申請書 2) 申請手数料4,500円(岐阜県収入証紙) 3) 認印 4) 写真3枚(証明用カラー写真 3×2.4cm) |
| 法定講習受講料 | 11,000円(下記協会へ振込) |
| 交付申請、法定講習 申し込み窓口 |
(社)岐阜県宅地建物取引業協会本部 (058)275-1551 |
手数料等の額は、平成23年4月現在の額です。
法定講習を受講して取引主任者証の交付を受ける場合は、講習の当日受講後に交付されます。なお、更新の場合は、従前の取引主任者証と引き換えに交付されます。
試験合格後1年以内に取引主任者証の交付申請をした場合は、郵送により交付を受けることができます。
取引主任者は、その氏名または住所を変更したときは、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により取引主任者証の書換え交付を申請しなければなりません。
| 宅地建物取引主任者証書換え交付申請書(記入例あり/pdf形式) | |||
|---|---|---|---|
| 変更事項 | 添付するもの | 書換え方法 | 備 考 |
| 氏名 | 写真2枚(証明用カラー写真 3×2.4cm) | 現に有する取引主任者証と引き換えに新たな取引主任者証が交付されます。 | 書換え交付申請とあわせて変更登録の申請をする必要があります。 |
| 住所 | 現に有する取引主任者証 | 現に有する取引主任者証の裏面に変更後の住所の記載を受けます。 | |
氏名と住所の両方を変更したときは、添付するもの、書換え方法については、氏名を変更した場合と同様に取り扱われます。
※住所の変更を行う場合は、住民票や、住所変更を行った運転免許証などをご持参いただくと、お待ちいただく時間が短くなります。
(住民基本台帳ネットワークを利用した場合、15〜30分お待たせしてしまいますが、ご持参いただいた場合5~10分程度となります。)
取引主任者証を亡失等した場合、取引主任者証の再交付を申請することができます。
申請書の「理由」の欄には、具体的な理由を詳細に記載します。
| 宅地建物取引主任者証再交付申請書(記入例あり/pdf形式) | |
|---|---|
| 申請理由 | 備考 |
| 亡失 | 警察に遺失物の届出をし、申請書の「理由」の欄に記入します。 |
| 滅失 | 具体的な理由を詳細に記載します。 |
| 汚損 | 従前の取引主任者証と引き換えに新たな取引主任者証が交付されます。 |
| 破損 | |
※添付するもの…写真2枚〔証明用カラー写真3×2.4cm〕
書換え交付および再交付の申請は、岐阜県庁建築指導課のみの受け付けとなります。
※「住所変更のみ」の書換え交付申請は、建築事務所でも受け付けます。
登録の移転は、転勤等の理由により、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に登録移転申請書により申請することができます。
このような場合に該当しても必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転することによって、勤務先業者の事務所が所在する都道府県で、登録に係る諸手続きや取引主任者証の交付に係る法定講習の受講等ができることとなります。
下表は、登録移転ができる場合等をまとめたものですが、(3)(4)の場合は都道府県によって取り扱いが異なることがありますので、登録を移転しようとするときは、事前に登録を移転しようとする先の都道府県に確認してください。
なお、住所、勤務先業者等の変更がある場合は、あわせて変更登録を申請します。
| 登録移転申請書(記入例あり/pdf形式)
宅地建物取引主任者証交付申請書(記入例あり/pdf形式) |
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|---|---|
| 登録移転ができる場合 | 登録移転しようとする先の都道府県において
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| 添付書類 | 上記(1)から(4)までのいずれかを証する書面 従事証明書(例) 等 |
| 申請手数料 |
岐阜県へ移転する場合 8,000円(岐阜県収入証紙、平成20年1月現在) ※移転しようとする先の都道府県の申請手数料・納付方法に従ってください。 |
| 提出先 |
現在登録を受けている都道府県知事(取引主任者登録主管課)
※申請書のあて名は移転しようとする先の都道府県知事です。 |
登録移転の申請とともに取引主任者証の交付申請をしようとする場合は、登録移転申請書と取引主任者証交付申請書を同時に提出することとなります。 この際、取引主任者証交付申請書に貼付する証紙は、移転しようとする先の都道府県証紙です。
なお、取引主任者証交付申請書には移転後の登録番号および登録年月日を記載することができませんので、それを除いた事項を記載します。
この場合の交付については、法定講習を受講する必要がありませんが、新たに交付される取引主任者証の有効期間は、移転前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間となります。
なお、新たな取引主任者証は、従前の取引主任者証と引き換えに交付されます。
登録を受けている者が、下表の届出の理由のいずれかに該当することとなった場合は、死亡等届出書によりその登録をしている知事に届け出なければなりません。
| 宅地建物取引主任者死亡等届出書(記入例あり) | ||
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| 届出の理由 | 届出人 | 届出期間 |
| 死亡 * | 相続人 | 事実を知った日から30日以内 |
| 欠格要件(2(2)表)の(1)、(3)、(4)ア〜オに該当することとなったとき | 本人 | 該当することとなった日から30日以内 |
| 成年被後見人、被保佐人となったとき | 後見人または保佐人 | |
※添付するもの…死亡及び相続人(配偶者、親子関係等)のわかる戸籍抄本1通