
全国で約10万会員を擁する㈳全国宅地建物取引業協会連合会傘下にあり、岐阜県内においても宅建業者の約9割、1,300余名が会員となっています。ハトのマークの宅建協会は「一般消費者からの大きな信頼」と「幅広いネットワーク」で業務を強力にサポート。業界最大のスケールメリットを利用して、会員間の交流や情報交換の場も広がります。
宅地建物取引業を開業するためには「営業保証金」として1000万円を法務局に供託しなくてはなりませんが、全宅保証協会に加入し、「弁済業務保証金分担金」60万円を預けることにより、営業保証金の供託が免除されます。
※その他入会金・会費等が必要です⇒入会に必要な費用
業務に必要な各種契約書・重要事項説明書等の書式を、全宅連のホームページから無料でダウンロードすることができます。また、書式付の解説書や各種出版物が、会員限定価格で購入いただけます。
宅建業法をはじめ関係法令の改正や宅建業に関わるさまざまな情報を、毎月発行の広報誌「宅建ぎふ」や協会ホームページに掲載し、会員の皆様にいち早くお届けしています。
新規免許取得者及び初任従業者を対象にした「基礎教育研修会」や、宅建業法をはじめ業務に関する法律や税務、取引に係るトラブルの事例とその対処法などをテーマとして年間3回開催している「業務研修会(県下統一研修会)」、支部単位での研修会など各種研修会を無料で受講していただけます。
宅建業法により専属専任及び専任媒介契約を締結した時は、物件を指定流通機構へ登録することが義務付けられています。宅建協会に加入することにより中部圏不動産流通機構の会員となり、物件登録が可能になるほか、業者間の情報交換ネットワークシステム「中部レインズ」を利用して、リアルタイムに情報をキャッチできます。
「ハトマークサイト」とは、47都道府県の宅建協会会員の物件情報を集め、全宅連が運営している不動産検索サイトです。インターネット上で物件情報を公開することにより、無料で物件の広告ができるこのサイトは、営業の上で強い味方になります。「ハトマークサイト」で公開された物件は、国土交通省の支援を受けて(財)不動産流通近代化センターが運営する「不動産ジャパン」(不動産流通4団体の物件情報を集約した一般消費者向けサイト)でも自動的に公開されます。
会員業者が窓口となり消費者に提供することができる「全宅住宅ローン㈱」の「フラット35」は、35年の長期固定金利に加え、金融機関の中でも最低水準の融資金利を設定。売買契約からローン利用まで、スムーズに取引を運ぶことが出来ます。全宅住宅ローンが取り扱えるのは宅建協会の会員だけです。
複雑な法律問題のトラブル、対処の仕方がわからない……こんなときは宅建業に詳しい協会の顧問弁護士による無料法律相談をご利用ください。無料法律相談は毎月1回、第3木曜日に不動産会館で実施しています。
「宅地建物取引主任者賠償責任補償制度」は、取引主任者固有の業務である業法第35条「重要事項の説明等」及び第37条「書面の交付」について適正に業務を行ったにもかかわらず、一般消費者等から損害補償請求を受けたときの損害賠償金、裁判費用、弁護士費用などの補償を目的とした制度で、1事故につき最大5000万円まで補償されます。年間5000円の保険料で大きな安心を得られる制度です。
不動産取引に関する税金についてわかりやすく解説した「不動産税制解説書」や、業務に便利な「不動産手帳」、県内の土地価格と不動産取引の動向を調査した「岐阜県地価調査価格・地価公示価格」を毎年会員に無償で配布しています。そのほかにも大きな法改正や新たな制度の創設に対しては、その都度解説書を作成・配布し、業務のバックアップに努めています。 また入会時には、不動産広告の解説書「不動産広告ハンドブック」、「住宅瑕疵担保履行法Q&A」、「宅地建物取引と土壌汚染対策法」など宅建業に関わるさまざまな冊子を無償でお渡ししていますので日常の業務にお役立てください。
不動産業界で働く方々の老後の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として設立された「全国宅地建物取引業厚生年金基金」や「アメリカンファミリー団体がん保険」など、各種共済制度をご利用いただけます。
不動産業界の人材育成のため、会員業者およびその子弟・従業者等を、全宅連の提携大学に推薦する「提携大学企業推薦制度」を実施しています。現在は「明海大学不動産学部」、「宇都宮共和大学シティライフ学部」、「京都学園大学法学部」と提携をしています。
「手付金保証制度」は、売主・買主ともに一般消費者で会員が客付媒介した取引において、売買契約が効力を失ったにもかかわらず、買主が手付金の返還を受けることができなくなった場合に、全宅保証協会から買主に手付金が支払われる制度です。「手付金等保管制度」は宅建業者が売主で一般消費者が買主であり、宅建業法41条の2の定めにより手付金等の保全措置の必要がある場合、手付金等を売主に代わって全宅保証協会が受取り、物件引渡しと所有権の移転登記が完了するまで保管する制度で、どちらも保証料・保管料はかかりません。消費者の安心を得られる制度です。
建物の賃貸では家財保険が必要とされることが少なくありません。㈱宅建ファミリー共済では、会員が仲介を行った賃貸物件入居者を対象に、家財補償や賠償責任補償を行う「ハトマーク補償」と事業所用の「ハトマークビジネス補償」を扱っています。会員が㈱宅建ファミリー共済と代理店委託契約を締結し代理店登録を行うことで保険募集を行うことができます。
不動産の広告には公正競争規約、景品表示規約、宅建業法などさまざまなルールがあり、違反した場合は罰則の対象となります。宅建協会の会員になると自動的に会員となる「東海不動産公正取引協議会」では広告作成の事前相談を無料で実施していますのでご利用ください。
県下に7か所ある支部事務所では協会への諸手続を受付するほか、行政への届出書類や、業者票・報酬額表・取引台帳など事務所に備付けが必要な業務用品の頒布を行っています。また支部単位での研修会や懇親会などもあり、会員間の親睦を深めていただけます。
宅建業を開業するためには、県知事又は国土交通大臣に対し免許を申請し、その許可を受けなければなりません。また免許の日から3ヶ月以内に供託の手続が必要です。
免許申請から業務の開始までは以下のような流れになります。(岐阜県知事免許の場合)
申請用紙は宅建協会本部支部で販売しているほか、建築指導課のHPよりダウンロードできます。法人の場合、登記されている業務の内容に宅地建物取引業が入っていることが必要です。

免許の審査には約30日を要します。

協会の本部・支部事務所にて入会に必要な書類をお渡しします。申込書等は管轄の支部事務所へご提出下さい。お急ぎの場合は免許通知前でも書類はお渡しいたします。

入会の際は、管轄支部内で会員歴が3年以上の正会員2名の推薦が必要です。(知り合いがいない、推薦者が見つからない等 お困りの場合は支部事務所にご相談下さい。)

入会承認後、支部よりご連絡いたしますので、入会金・会費・弁済業務保証金分担金等の振込みをお願いします。

弁済業務保証金分担金は、保証協会の中央本部を通じて東京法務局に供託されます。供託が完了しましたら、会員証や業務資料とともに「弁済業務保証金分担金納付書の領収書」をお渡しします。
※入会の申込みから供託の完了まで概ね1ヶ月を要します。

以下を持参し、免許の申請をした窓口で免許証の交付を受けてください。
① 免許通知(県から郵送されたはがき)
② 印鑑(認印で可)
③ 弁済業務保証金分担金納付書の領収書


| 主たる事務所 | 従たる事務所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 宅建協会 | 入会金 | 100万円 | 75万円 | |
| 会費 | 年額 6万円 | 年額 6万円 | 入会月に応じて月割り | |
| 保証協会 | 入会金 | 20万円 | 10万円 | |
| 会費 | 年額 6千円 | 年額 6千円 | 入会月に応じて月割り | |
| 弁済業務保証金分担金 | 60万円 | 30万円 | 退会時、諸費用を差し引き 返還されます。 |
|
| 全宅連不動産総合コース受講料 | 1万円 | 1万円 | ||
| 合計 | 187万6千円 | 122万6千円 | ||
※その他、関係団体の入会費用がありますので、詳しくは本部又は支部事務所にお問い合わせください。
入会に関するご相談は、宅建協会の本部・支部までお気軽にどうぞ。