(社)岐阜県宅地建物取引業協会では、宅地建物取引業務に関係する知識の修得を目的に、 新規入会者研修会や税務研修会などの業務研修会を開催しております。

 


 不動産取引の多様化に伴い、取引をめぐる相談案件が増えています。 こうした現状に対応し、(社)岐阜県宅地建物取引業協会では、消費者保護と取引の適正、円滑化を図るめ、 無料相談所を設置し一般消費者の相談に責任をもった解決に努力しております。

 

 


 (社)岐阜県宅地建物取引業協会では万一、会員業者が関与する取引により不測の損害を受けた場合は 苦情相談に応じ、責任をもって解決に努力します。解決が不可能な場合は、(社)全国宅地建物取引業保証協会が会員に代わって弁済を行う 「弁済業務保証金制度」もあります。

消費者の皆様へ

 宅建協会に加入する業者と万一、不動産取引によるトラブルが起きてしまったら、 まず取引に関する関係書類をお持ちになり、宅建協会本部もしくは支部に苦情解決をお申出下さい。
  協会が、お申出に基づき、 苦情解決業務・弁済業務を行います。

【苦情解決業務】
 宅建協会から会員業者に指導勧告を行い、公正な立場で早期にトラブルの解決を図ります。

【弁済業務】
 苦情解決業務でもトラブルが解決できず、弁済の対象になると判断された場合、会員業者に代わり 保証協会が、消費者に損害金をお支払いします。
 但し、会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円を追加)で、 宅建協会への 苦情解決申出の早い順に支払われます。

お申出先
 社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会の無料相談所へ。
 


 (社)岐阜県宅地建物取引業協会は、県の委託を受けた(財)不動産適正取引推進機構から協力機関として
委任を受けこの 「国家資格試験」の県内の試験業務の一切をとり行っております。

 

 

【1】 試験申し込み 7月頃
【2】 試験実施 10月頃
(一定期間以上の実務経験がある等、いくつかの受講資格に合致し、
指定講習会を受講すれば試験の一部免除措置があります。11月頃申し込み)
【3】 試験合格発表 12月頃
【4】 取引主任者資格登録
登録には実務経験が2年以上、その他が必要になります。
(実務経験が2年未満の方は実務講習を修了することにより2年以上の実務経験ありとみなされます。)
【5】 取引主任者証交付申請・法定講習会受講申し込み
(試験合格日より1年以内の方は法定講習会受講免除となります。)
【6】 取引主任者証交付
 


 宅地建物取引主任者は、5年毎に県知事の指定する法定講習会を受講して、取引主任者証の更新を 受けなければなりません。
  (社)岐阜県宅地建物取引業協会は、岐阜県知事から指定を受けて、この法定講習会を実施しております。

 

 


 (社)全国宅地建物取引業保証協会は消費者同士の売買に関し会員が媒介した場合、“手付金保証制度”により1,000万円または売買代金の20%を限度に手付金保証する業務を行っております。又、宅建業法第 41 条の2に基づき手付金等保管業務を実施し、消費者の利益保護と、会員業者の信用向上を図っております。

 


 (社)岐阜県宅地建物取引業協会では公的機関が公共用地取得にあたり、金銭補償に代え、代替地の提供、斡旋を 求められるケースが増大しているという現状を踏まえ、国、県、地方自治体(市、町)等が公共事業用地取得を円滑に 行えるよう公共事業用地代替地媒介業務に関する協定書を締結し、会員の業務拡充に努めています。

 


 (社)岐阜県宅地建物取引業協会会員は、不動産取引の公的ネットワークである国土交通大臣指定の(社)中部圏不動産流通機構(REINS)を利用して物件登録や情報検索を行うことができます。
 物件の売り依頼を受けた場合は、直ちに登録、コンピューターネットワークを通じて迅速・広域に県内の会員 に日報配信し広く物件案内を行って買主をさがします。

 


 (社)岐阜県宅地建物取引業協会は、違法な不動産広告の取り締まりや指導を行っている東海不動産公正取引協議会に加盟しており、会員から要請があれば不動産広告の事前審査を行っております。