社団法人岐阜県宅地建物取引業協会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この会は、社団法人岐阜県宅地建物取引業協会という。
(目 的)
第2条 この会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発展を図るため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)関係行政機関、その他諸団体との緊密な連絡提携
- (2)宅地建物取引業者の品位の保持及び資質の向上をはかるための指導、啓蒙
- (3)宅地建物取引業務に関する調査及び研究
- (4)宅地建物取引業務に関する講習会、講演会等の開催又はその他の方法による指導及び啓蒙
- (5)宅地建物取引業法違反防止に関する措置
- (6)この会の事業に必要な出版物の刊行
- (7)全国宅地建物取引業保証協会の委託事務及び事業
- (8)不動産流通市場の整備、近代化に必要な諸事業
- (9)その他この会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 この会は、主たる事務所を岐阜市六条南2丁目5番3号に置く。
第2章 会 員
(会員の種別及び資格)
第5条 この会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とする。
- 2 正会員となることができる者は、岐阜県内に事務所を有する宅地建物取引業者とする。
- 3 賛助会員となることができる者は、この会の目的に賛同する個人及び法人とする。
(入会等)
第6条 この会の会員になろうとする者は、入会申込書に総会で定める入会金を添え会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 2 会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。
- 3 会費の納期は、6月末日とし、全額納入しなければならない。ただし納期後の入会者については、入会と同時に納入するものとする。
(退 会)
第7条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
- 会員は、次の場合には退会したものとみなす。
- (1) 死亡し、又は解散したとき
- (2) 第5条の規定に該当しなくなったとき
- (3) 会費を6月以上滞納したとき
(除 名)
第8条 会員が次のいずれかに該当したときは、総会の決議により除名することができる。
- (1) この会の信用をき損したとき
- (2) この会の目的に反する行動をしたとき
- 2 前項の決議を行う場合は、理事会において会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 3 会員を除名したときは、会長は本人にその旨を通知しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
第3章 代 議 員
(代議員)
第10条 この会に代議員を置く。
- 2 代議員は、正会員(法人の場合は、その代表者)のうちから選出し、正会員を代表して総会に出席するものとする。
- 3 代議員の選出基準及び任期は別に定める。
第4章 役 員 等
(役員の種類及び選任)
第11条 この会に次の役員を置く。
- (1) 理 事 30名以上35名以内
- (2) 監 事 3名
- 2 理事のうちから会長1名、副会長2名以内、常務理事10名以内を定める。
- 3 役員は、総会において正会員(法人の場合は、その代表者)のうちから選任する。ただし、監事のうち1名は会員以外の者から選任する。
- 4 会長、副会長、常務理事の選任は、理事の互選による。
- 5 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 2 役員は、任期満了後も後任者の就任まで引き続きその職務を行なう。
- 3 役員は、再任されることができる。
(役員の補選)
第13条 役員に欠員を生じたときは、第11条の規定に従って補選を行なうことを出来るものとする。
(役員の退任)
第14条 役員は、次の場合には、任期中といえども退任する。
- (1) 辞任の申出をしたとき
- (2) 正会員(法人の場合は、その代表者)の資格を喪失したとき
- (3) この会の信用をき損し、その他役員として適当でないと認められる行為であって、総会で解任の決議をしたとき
(役員の職務及び権限)
第15条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位により会長の職務を代行する。
- 3 常務理事は、常務を処理する。
- 4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 5 監事は、民法第59条に規定する職務を行なう。
(顧問及び相談役)
第16条 この会に顧問及び相談役をおくことができる。
- 2 顧問及び相談役は、会長が推薦し理事会の議決を得て委嘱する。
- 3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
- 4 顧問及び相談役の委嘱期間は、役員改選年度の通常総会の日をもって終了する。
第5章 会 議
(会議の種類)
第17条 会議は、総会及び理事会の2種とする。
(総会の種類及び構成)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、代議員及び理事(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(総会の開催)
第19条 通常総会は、毎年1回事業年度終了の日から2月以内に開催し、臨時総会は理事会が開催の必要を認めたとき、もしくは正会員5分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき、又は民法第59条の規定に基づいて監事が必要と認めたときに開催する。
(総会の招集)
第20条 総会は、会長が招集する。
- 2 総会の招集は、開催の5日前迄にその会議の日時、場所及び附議事項を示してすべての構成員に通知しなければならない。
(総会の決議事項)
第21条 この定款の定めるもののほか次の事項については、総会の決議を経なければならない。
- (1) 定款の変更
- (2) 事業報告及び事業計画の承認
- (3) 予算及び決算の承認
- (4) 理事及び監事の選任及び解任
- (5) この会の解散
- (6) この会の財産の取得及び処分
- (7) その他この会の運営上特に重要な事項
(総会の議決権)
第22条 構成員は、総会において、平等の議決権を有する。
- 2 やむを得ない理由のために総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 正会員及び賛助会員は、総会に出席して発言することができるが議決権は有しない。
(総会の議事)
第23条 総会の議長は、その都度出席構成員中より選出する。
- 2 総会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
- 3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 4 前条第2項の代理人又は書面表決者については、これを出席者とみなす。
(理事会の招集)
第24条 理事会は、会長が必要に応じ招集する。
(理事会の議事)
第25条 理事会の議長は、その都度選出する。
- 2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
- 3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決委任することができる。
- 4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 5 第3項の規定による代理人又は書面表決者は、出席とみなす。
- 6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の決議事項)
第26条 理事会は、この定款の定めるもののほか次の事項を議決する。
- (1) 事業の執行に関する事項
- (2) 財産管理に関する事項
- (3) 総会に附議すべき事項
- (4) その他会務の運営上必要な事項
(会議の議事録)
第27条 総会及び理事会の議事については、その結果を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名者2名が署名捺印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 会費及び入会金
- (2) 寄附金品
- (3) 事業に伴う収入
- (4) 資産から生じる収入
- (5) その他の収入
(資産の管理)
第29条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第30条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(特別会計)
第31条 この会は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
(予算及び決算)
第32条 この会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度ごとに総会の議決を得て定め、事業報告及び決算は会長が作成し、毎会計年度終了後2月以内に財産目録とともに、監事の監査を得て総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第33条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。
- 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の補正)
第34条 緊急に予算を補正する必要が生じたときは、理事会において変更することができる。この場合には、次期総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第35条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 事 務 局
(事務局)
第36条 この会の事務を処理するために事務局を置く。
- 2 事務局に事務局長、その他の職員を置く。
- 3 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
第8章 支部及び支部機関
(支 部)
第37条 この会は、理事会が必要と認めた地域に支部を置く。
- 2 支部の併合、分離、解散については、すべて理事会の承認を得るものとする。
(支部機関)
第38条 支部に支部長、その他の役員をおく。
- 2 支部運営規則は、理事会において定める。
- 3 支部役員の選出その他支部の運営に関し、必要な事項は支部役員会において定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において構成員の4分の3以上の同意を得、岐阜県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第40条 この会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
- 2 総会の議決に基づいて解散する場合には、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
- 3 解散のとき存する残余財産は、総会の議決を得て岐阜県知事の許可を得て、この会と類似の目的をもつ法人に寄附するものとする。
第10章 雑 則
(委 任)
第41条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
附 則
- 1.この定款は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
- 2.この会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、昭和37年3月31日までとする。
- 3.この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 4.この設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和37年3月31日までとする。
- 5.この定款の変更は、昭和42年4月1日から施行する。(業協会移行)
- 6.この定款の変更は、昭和43年5月28日から施行する。
- 7.この定款の変更は、昭和48年6月5日から施行する。
- 8.この定款の変更は、昭和52年6月26日から施行する。
- 9.この定款の変更は、昭和55年6月16日から施行する。
- 10.この定款の変更は、昭和57年6月17日から施行する。
- 11.この定款の変更は、昭和59年1月12日から施行する。
- 12.この定款の変更は、昭和63年4月1日から施行する。
- 13.この定款の変更は、平成3年6月24日から施行する。
- 14.この定款の変更は、平成5年4月1日から施行する。
- 15.この定款の変更は、平成11年6月30日から施行する。ただし、第11条第3項のただし書及び第12条第1項の役員任期は、この定款の変更後に改選する役員から適用する。
- 16.この定款の変更は、平成14年6月28日から施行する。
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