宅地建物取引業免許証の交付を受けた後は、宅地建物取引業法第50条第1項の規定により、同法施行規則別記様式第9号の標識(宅地建物取引業者票)を事務所の公衆の見やすい場所に掲げることになっています。
この標識の規格は、大きさが縦30センチメートル以上、横35センチメートル以上と定められている他は、色や材質には特に定めがありませんが、下記の点に留意してください。
標識は、事務所の外部(事務所が建物の内部にあるときは、その建物の外部)から見える位置に掲示してください。標識の取り付けにあたっては、風雨などにより脱落して他に危害を与えることのないよう工夫してください。
白色又は淡色を背景色とし、黒色又は濃色を使い文字や記号を太字で表示するなど、明瞭に読み取れるようにしてください。
標識は自作されても、看板業者へ依頼されても構いませんが、建物の外部から見える位置に長期間掲示することから、ある程度の耐久性のある材質を使用したほうがよいでしょう。
標識の記載事項に変更が生じたときに、速やかに書き換える必要があります。
様式第九号(第十九条関係)
