登録の要件等

登録の要件等

1 登録の要件

(1) 試験
登録を申請するには、試験に合格しなければなりません。
試験は、例年10月に50問・四者択一式で行われますが、登録講習の修了者については、試験科目の5問免除措置が講じられています。
登録講習の実施期間については、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000251.html)を参照してください。
なお、試験の実施については、(一財)不動産適正取引推進機構に委任されており、(公社)岐阜県宅地建物取引業協会が実施に協力しています。
例年、受験申込書が7月に配布され、申込受付が7月上旬から行われます。また、インターネットによる申込も可能です。
(2) 実務経験等
登録を受けようとする者は、試験を行った知事に登録申請書を提出しますが、登録を受けるには、下表の実務経験等のうちいずれかが必要です。
実務経験とは、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものを指すため、総務、人事等の一般管理部門での経験は算入できません。また、不動産賃貸・管理業などの宅建業以外の業務に従事していた期間も算入できません。
なお、表の(2)アの登録実務講習については、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000251.html)を参照してください。
(1) 2年以上の宅地建物取引に関する実務経験
(2)

実務経験を有する者と同等以上の能力を有するとの国土交通大臣の認定

  • ア) 宅地建物取引に関する登録実務講習を修了した者
  • イ) 国、地方公共団体またはこれらの出資により設立された法人において、宅地建物の取得、交換または処分に関する業務に従事した期間が通算して2年以上である者
  • ウ) ア、イのほか、国土交通大臣が宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認める者

2 登録の基準

登録申請者が、下記の欠格要件のいずれかに該当するときは登録されません。
欠格要件(業法第18条第1項の概要)
(1) 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)

    申請前5年以内に次のいずれかに該当した者

  • ア) 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当することにより免許を取り消された者
    ※その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。
  • イ) アのいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者
    ※その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。
  • ウ) イの聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者(※)
  • エ) 禁錮以上の刑に処せされ、刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった者
  • オ) 業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった者
  • カ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員であった者
  • キ) 不正の手段により登録または宅建取引士証の交付を受けたこと、事務禁止処分の事由に該当し情状が特に重い場合、事務禁止処分違反等に該当することにより登録消除処分を受けた者
  • ク) キのいずれかの事由に該当するとして、登録消除処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく登録消除申請をした者
(4) 事務禁止処分を受け、その期間中に自ら申請して登録消除を受け、まだその禁止の期間が満了しない者
(5) 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

(※)役員であった者=免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者(法人に対してこれらの者と同等以上の支配力を有する者)を含みます。相談役、顧問、その他のいかなる名称を有するかを問いません。)であった者
宅建取引士制度について
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宅建取引士登録の手続きについて
登録申請の手続き をご覧下さい。
変更申請、再交付、登録移転の手続きなど
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