免許制度の概要
      1 宅地建物取引業とは
      (1)宅地建物取引業の範囲
      宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
      宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
      
|  | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | 
| 売買 | ○ | ○ | ○ | 
| 交換 | ○ | ○ | ○ | 
| 貸借 | - | ○ | ○ | 
      自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者が仲介するしないにかかわらず、宅地建物取引業と判断される可能性が高くなります。
      不動産業であっても、宅地建物取引業に含まれない不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、駐車場業、不動産管理業など)があります。
      (2)宅地建物の範囲
      宅地建物取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。
| 建物の敷地に供せられる土地 | 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当します。現に宅地として利用されている土地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、業法上の「宅地」となります。 | 
| 用途地域内の土地 | 道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられている土地を除きます。 | 
      「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。
             
      
      
      2 知事免許と大臣免許
      宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも申請することができます。
      次に示すとおり、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅地建物取引業を営むことができます。
| 事務所の設置場所 | 免許権者 | 免許の区分 | 
| 1の都道府県内にのみ 事務所を設置する場合
 | 事務所の所在地を管轄する都道府県知事 | 都道府県知事免許 | 
| 2以上の都道府県に 事務所を設置する場合
 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣免許 | 
      なお、「事務所」とは次のものをいいます。
| 本店または支店(商人以外の者の場合は、主たる事務所または従たる事務所) | 
| 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの | 
             
      
      3 免許の有効期間と更新
      免許の有効期間は、知事免許、大臣免許いずれも5年となっています。
      この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許の応答日をもって満了となりますが、この場合、有効期間の末日が休日であっても、その日をもって満了となり、満了日の翌日からは宅地建物取引業を営むことができなくなります。
      したがって、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
      なお、免許の更新申請をしてから従前の免許の有効期間が満了するまでに免許が更新されなくても、更新申請中は引き続き従前の免許が有効なので宅地建物取引業を営むことができます。
      
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