事業内容

(公社)岐阜県宅地建物取引業協会では、宅地建物取引の安全・公正を確保し、消費者の利益擁護を図るため、以下の事業を行っています。

消費者保護事業

不動産無料相談所の設置

不動産取引に係る様々な疑問や悩みにお応えするため、本部と各支部に不動産無料相談所を設置して、専門相談員が適切なアドバイスを行っています。
万一、会員業者が関与する取引により不測の損害を受けた場合は、「苦情相談」としてトラブルの迅速な解決に努力します。また、それでも解決が不可能な場合は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会が会員に代わって損害の弁済を行う「弁済業務制度」もあります。
苦情相談の流れ
  • 宅建協会に加入する業者と宅地建物の取引によるトラブルが起きてしまったら、まず取引に関する関係書類を持って、宅建協会本部もしくは支部に「苦情解決」を申出て下さい。
  • 【苦情解決業務】

    宅建協会から会員業者に指導勧告を行い、公正な立場で早期にトラブルの解決を図ります。
  • 【弁済業務】

    苦情解決業務でもトラブルが解決できず、弁済業務の対象になると判断された場合、会員業者に代わり保証協会が消費者に損害金を代位弁済します。但し、金額は会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円を追加)で、苦情解決申出の早い順に支払われます。

消費者セミナーの開催

不動産取引に関する正しい知識の普及・啓発を行うため、一般消費者の方を対象に毎年セミナーを開催しています。不動産売買の流れや、税金、賃貸住宅の入退去の問題などを、消費者目線で分かりやすく解説します。

法令遵守等調査指導

会員業者の事業所を調査員が巡回して、宅建業法等で定められた事項が遵守されているかを毎年調査し、適切でない部分については改善指導を行っています。

不動産広告の調査指導

不動産の広告には、不動産の内容や価値、取引条件などについて正しく理解した上で物件を選択できるよう、不動産業界が自主的に定め公正取引委員会の認定を受けたル-ル「不動産に関する公正競争規約」があります。違法な不動産広告の調査指導を行っている東海不動産公正取引協議会と連携し、違反広告の調査指導や、問い合わせ対応を行っています。

情報提供事業

ホームページによる情報提供

本会が運営する不動産総合情報サイト「ハトマークサイト岐阜」では、不動産無料相談、各種研修会、消費者セミナー、宅建士試験など協会事業の詳細情報や、会員から提供された岐阜県内の物件情報、取引価格などの統計情報、会員業者情報を提供しているほか、不動産売買の流れや注意点について、わかりやすく解説しています。また宅地建物取引業者や宅地建物取引士の方に対しては、宅建業の免許や取引士法定講習に関する諸手続きを掲載しています。

広報誌の発行

本会が実施している無料相談や研修会、消費者セミナーなどについてのお知らせのほか、不動産に係わる法令改正情報や、マイホームを取得するための注意点、取引に関するよくある相談や事例など、有益な情報を豊富に掲載し、毎月1回発行しています。広報誌は県下の図書館で閲覧できるほか、ホームページ上でも見ていただくことができます。

災害時の居住支援事業

岐阜県との間で「災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」を締結し、万一災害が発生した時には、被災者に対して速やかに利用可能な民間賃貸住宅の情報が提供できるよう情報収集を行っています。

不動産市況DI調査の実施

本会の会員業者に対し、毎年4月と10月に、土地価格と不動産取引の動向に関するアンケート調査を行い、県内のどの地域でどのような不動産が売れているのか、今後の売れ行きや価格はどのような傾向になっているのか、また、賃貸住宅の入居率や家賃はどのような状況となっているのかなど、不動産取引の際の判断基準となる材料をわかりやすいかたちで提供しています。

※DIとはdiffusion index(ディフュージョン・インデックス)の略で、現状の把握と将来の動向を予想する指標となるものです。

地域社会に貢献するための情報提供事業

1.住宅確保要配慮者への居住支援事業
低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の居住支援を目的として設立された「岐阜県居住支援協議会」、「岐阜市安全・快適居住支援協議会」に参画し、行政機関等と連携して、居住の安定の確保に努めています。
2.暴力団等反社会的勢力の排除推進
岐阜県暴力団排除条例に基づき、反社会的勢力排除条項が盛り込まれた契約書式の利用促進を図るとともに、取引の相手方が反社会的勢力であるか否かを照会する「不動産業反社会的勢力データベースシステム」を利用し、トラブルの未然防止に努めています。
3.こども110番の家への協力
会員よりこども110番の家協力店を募り、子供を犯罪被害から守り安心して暮らすことができるまちづくりの推進に協力しています。
4.公共事業用地代替地の情報提供と空き家対策の推進
 公共事業の円滑な推進のため、国や地方公共団体との協定に基づき、会員業者から代替地情報を収集し、情報提供を行っています。
 また、近年深刻な問題になりつつある空き家の対策について、「岐阜県空き家等対策協議会」の構成員として、空き家に関する相談窓口に相談員を派遣しているほか、市町村が空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する「空き家バンク事業」に協力し、地域活性化を支援しています。

不動産取引に係る政策提言

消費者の住宅取得支援と良質な住宅の流通促進のため、土地住宅税制及び土地住宅政策等に関する政策提言を行っています。

宅建業開業手続等のお問い合わせ

宅建業を開業するための諸手続きや入会案内、開業後の変更手続きなどついて、本会本・支部事務所又は電話にてお問い合わせいただけます。お気軽にご相談ください。

人材育成事業

各種研修会の開催

宅地建物取引業務に関する高度な知識の習得と、能力の維持・向上を目的として、県下統一研修会、基礎教育研修会、支部研修会などの各種研修会を開催しています。会員の方に限らず、一般の方でも受講していただくことができます。

宅地建物取引士資格試験の実施

宅建試験実施の指定機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構より業務の委託を受け、試験実施協力機関として、岐阜県における宅建取引士資格試験の運営業務を行っています。試験は毎年10月の第3日曜に行われます。
  • <宅地建物取引士資格試験の申込みから宅地建物取引士証の交付までの流れ>
    1.宅建試験の受験
    申込み:7月頃 → 試験実施:10月 → 合格発表:12月頃 ※日程の詳細は、6月に発表される実施公告によります。

    2.宅地建物取引士資格登録申請
    ※登録には2年以上の実務経験又はそれに代わる実務講習を修了していることが必要です。

    3.宅地建物取引士証交付申請
    ※試験合格日より1年以内であれば、取引士証交付のための法定講習会は免除となります。 1年以上経過すると、法定講習会の受講が必要です。

    4.宅地建物取引士証の交付

宅地建物取引士法定講習会の実施

宅地建物取引士は、5年ごとに県知事の指定する法定講習を受講して、宅建取引士証の更新を受けなければなりません。本会は、岐阜県知事から指定を受けて、この法定講習を実施しています。